今日は月曜日だが、8%の消費税率の最終日だ。明日からは10%だ。
本体価格の10%増しが消費者の支払額、
つまり本体価格が1,000円なら1,100円払えばいいと思えばわかりやすい、はずだった。
ところが、テイクアウトなどの軽減税率あり、
キャッシュレスのポイント還元あり、
自動車取得税の廃止あり
と、消費増税に関係して、税体系がいっそう複雑になった。
いったいどうすればいいのか、一般消費者は混乱するばかりだ。
消費税が5%から8%に上がるときは、
価格転嫁対策や増税分の還元セールの禁止など、かなり厳しく監視された記憶がある。
ところが、今回の引き上げでは、そういった話はほとんど聞かない。
むしろ、安売り店などでは、税率アップに対応した値引きを積極的にPRしている。
新車の購入は、車種によっては、消費税が10%に上がった後の方が安く買えそうだ。
10月1日から自動車取得税が一部廃止される。
仮に本体価格300万円の普通乗用車の新車を購入すると、
24万円だった消費税が30万円となり、6万円高くなる。
ところが、現在3%の自動車取得税が廃止となるから、9万円安く買える。
差引き3万円得になるという計算だ。
ただし、もちろん話はそんなにうまくない。
自動車取得税が廃止となるのは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車などで、
それ以外のガソリン車の普通乗用車の自動車取得税は3%のままだ。
環境に対する負荷の少ない性能の高い車ほど安くした形だ。
もし買う予定があるのなら注意が必要だ。
もっとも、消費税と自動車取得税は、以前から二重課税の疑いが指摘されていたから、
廃止するのが少し遅かったのかもしれない。
とはいっても明日から消費税は10%に上がる。
レジの前で、たった2%、されど2%と思う瞬間がきっとあると思う。
確定申告の期限まであと10日足らずとなった。
そう書くと、一般的には個人の所得税の確定申告のことで、
意味は通じる。
しかし、商工会の会員事業所には、消費税の確定申告もあり、
こちらは3月31日が申告期限だ。
今年は3月31日が日曜日となるため、そういう年は1日期限が延びて、
4月1日が消費税の確定申告と納税の期限となる。
そんな商工会の所得税と消費税の申告指導もようやく峠を越えた。
来週の月、火の12、13日頃には、予定を組んで1日10〜15件程度
呼び出して指導してきた申告指導も、ほぼ終わる予定だ。
しかし、ここ昭和町は、創業者も多いが撤退も多く、入れ替わりが激しい。
去年の3月に事業を廃業していたとしても、3カ月分の決算と申告は必要となる。
そんな人の申告指導が」「飛び込み」で入ってくるのがこの時期だ。
廃業に至ったのは、いろいろ理由があるにせよ、
順調な経営を続けていた事業者が突然廃業することはまずない。
ほとんどが商売が成り立たなくなったことから
泣く泣く商売をたたむケースがほとんどだから、申告も「仕方なく」やるケースが多い。
そんな元事業者の決算、申告は指導する方も辛いが、
ときには励まし、ときには一緒に落ち込みながら、
それでも寄り添って指導するしかない。
ところが、廃業した元事業者の方がまだいい。
ときには、顧問税理士から拒否されて商工会を頼ってくる事業者もいる。
指導してみると、確かにいい加減で、基礎資料が不足しており、
申告期限を睨みながら、資料集めをきめ細かく指導するケースもある。
こちらは、時間と手間がかかり、そういう「飛び込み」が入ると、
残業が続くことになる。
それでも、商工会が税務指導をする意味はそこら辺にもあるから、
黙々と計算と指導を行うしかない。
それもあと少し。今年はそんな「飛び込み」がないことを願いたい。
先週だったかコンビニ業界が食品に全て軽減税率を適用できるよう
国に要望しているという報道を見た。
いよいよ1年後に迫った消費税率の引き上げが現実味を帯びてきた。
しかし、その対応は様々だ。
当会でも11月13日に甲府税務署の担当官を講師に招いて
消費税率引き上げに関するセミナーを開く。
既に消費税率は3%から5%、8%、10%と3回目の引き上げだから、
事業者も消費者もある程度準備はできている。
準備はできていても、税率引き上げで負担が増えることは間違いないから、
10月の引き上げ前には駆け込み需要が起きるはずだし、
前回設けられた半年程度の経過措置が、今回も設けられると、
建設工事などの請負契約はその前から需要が喚起されると予想される。
冒頭のコンビニの食品の扱いだが、
最近は店内にイートインコーナーが設けられているところが増え、
買った弁当やスイーツなどをそこで食べている客もいる。
しかし、コンビニの主張は、イートインコーナーでは飲食を禁止するという方向らしいから、
イートインという名前もきっと変えるのだろう。
しかし、真夏にエンジンをかけっ放しにしてコンビニの駐車場の車の中で
昼食をとるドライバーのことを思うと、「どこか違うよなァー」と思ったりもする。
この混乱の原因は軽減税率だが、
そもそも軽減税率が果たして必要だったのか、
導入することで現場でどんな事態が起きることになるのか、
本当に真剣に議論したのだろうか。
軽減税率対応レジスターの導入に対する国の補助金も支給されているが、
現場の飲食店では入替が進んでいるとは思えない。
当会でも何度も周知チラシを配布したが、
結局入れ換えたのは、個別に説明した飲食店数店だけだ。
そんな不安を孕みながら、消費税率の引き上げと軽減税率の導入が1年後に迫った。
果たして混乱を最小限度にしてスムーズに導入されていくのだろうか。
今日で2月も終わる。
2月7日から始まった決算・確定申告の指導がちょうど佳境を迎えている。
当会では、事業者が急激に増えていく時期と会社法の改正で、
いわゆる「1円株式会社」が設立可能となった時期がちょうど重なったため、
法人の割合が比較的高い。
また、事業者の入れ替わりが激しいことから、商工会が指導する個人の事業者は、
会員数の増加ほどは増えてはいない。
それでも、この時期は毎日4人から、多いときには10人以上の会員が
指定された時間に相談に訪れている。
ちょうど3週間が経過し、折り返しを過ぎて、決算・申告相談も佳境を迎えている。
毎年のことなので、ほとんどの会員が指定された時間に訪れ、
「制限時間」の90分で、ほぼ予定どおりに決算書を仕上げ、
消費税と所得税の確定申告書を作成していく。
しかし、なかには時間内に完成しない会員もいる。
本人の準備不足が多いが、複雑な会計処理や税務処理が必要なケースもあり、
税務署や国税庁、税理士に問い合わせなどが必要なこともある。
商工会職員の「手に負えない」場合は、税理士を紹介することもあるが、
繁忙期に飛び込みの案件が舞い込むのは、税理士も大変だと思う。
本人が書類や証憑書類などを探すなど、
時間さえかければ、商工会の職員でも対応できるものはいいが、
時には、税理士に見放された「困った事業者」が突然来所することもある。
商工会とすれば、商工会法や、その設立の趣旨から言って、できるだけ支援する。
時には土日返上で1人の相談者に係らなければならいな時もある。
担当した職員の休日勤務手当や事務所の電気代や暖房代を計算すると、大赤字だ。
それでも「適正な申告」のためには、止むを得ない。
あと2週間余り、そんな相談者が来所しないことを祈るしかない。
⇒ michi (04/25)